現代ではペットが亡くなった後は火葬されることが多くなりました。
小さいペットなら自分で火葬しても大丈夫かな?なんて思っていませんか?
実は、ペットを自分で火葬することは違法なんです。
そこでこの記事では
- ペットを火葬するとどんな法律に違反するのか
- 自宅でできる埋葬方法
- ペットの火葬方法
などについて詳しく解説します。
ペット火葬を自分でするのは法律違反
ペットを自分で火葬することは、違法行為に当たります。
亡くなったペットは、法律では「一般廃棄物」とされます。
廃棄物の処理には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃棄物処理法)」が適用されます。
ここで注目しなければならないのが、焼却についての項目。
廃棄物処理法では、廃棄物の焼却を禁止しています。
(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
引用:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第四章雑則より
ペットの遺体の焼却は、例外の一~三には該当しません。
ですからペットを自分で火葬する行為は、違法となってしまうのです。
廃棄物処理法には、違反による罰則があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第五章罰則によれば、「第十六条の二の規定(上述の焼却禁止)に違反して廃棄物を焼却した者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。
ペットを自分で火葬することは法律に違反する行為ですので、絶対にやめましょう。
土葬なら自分でもできる
人が亡くなった場合には「墓地埋葬法(正式名称は「墓地、埋葬等に関する法律」)」で定められたとおりの埋葬をする必要がありますが、ペットには埋葬に関する法律はありません。
火葬せずに埋葬するとなると、方法は「土葬」です。
人のように埋葬する場所に決まりがないので、自宅の庭や自分が所有する土地に埋葬しても、法律上の問題はありません。
しかし土葬にはいくつか問題があります。
- 臭いが出る
- 鳥獣・害虫により荒らされる
- 土壌汚染・水質汚染
一つずつ解説していきます。
臭いが出る
動物(たんぱく質)が分解されて土に還るまでには、相当な時間がかかります。
その間にはいわゆる腐敗が進みますので、当然臭いが出ます。
近隣住民の方に迷惑をかけることになりますので、自宅の庭への土葬は避けるべきです。
離れた自己所有の山などに埋めることもできますが、次で解説する鳥獣や害虫の被害は避けられません。
鳥獣・害虫により荒らされる
動物や虫は敏感です。
亡骸が埋まっているところには、野良猫やカラスが嗅ぎつけて寄ってきますし、虫も湧きます。
近隣への迷惑になりますし、埋めたペットも怖い思いをしてしまいます。
土壌汚染・水質汚染
土に還るということは、土壌を汚染することにつながります。
また雨で成分が流れ出ると、地下水や河川の水を汚染してしまいます。
かわいいかったペットが人に迷惑をかけることになってしまうのです。
プランター葬なら大丈夫?
ハムスターなどの小動物の場合、庭などではなくプランターに埋葬する方法があります。
プランターに亡骸を埋め、その上に種をまき、花を咲かせるのです。
しかし小動物でも臭いはでますし、ベランダには鳥が飛んできます。
いくら小さくても、土に還るのにはそれなりの時間がかかります。
そう考えると、土葬は現代のライフスタイルには合わない埋葬方法と言えるでしょう。
火葬後なら自宅の庭に埋葬してもいい?
火葬し骨壺に入れた状態であれば、土葬よりは鳥獣被害や環境汚染の心配は減ります。
ただし火葬しているとは言えども、それらの問題が全くなくなるという保証はありません。
またご近所さんとしては亡骸が眠っているという事実に変わりはないので、近隣トラブルになる可能性は十分にあります。
家族であったペットがご近所の方から嫌な目で見られるのは、飼い主さんとしても辛いですよね。
また、
何らかの事情で引っ越すことになったら…
面倒を見る人がいなくなったら…
そう考えると、やはり自宅での埋葬は避けたほうがよいでしょう。
犬が亡くなった際には届出が必要
人を火葬する際には火葬許可証が必要ですが、ペットにはそういった法律はありません。
ですから届出なしで火葬・埋葬することができます。
ただし犬が亡くなった際には、亡くなったことの届け出(死亡届)が必要です。
犬を飼うときには、狂犬病予防法に基づき市区町村への登録申請が義務付けられています。
この登録は、犬が死亡したら抹消しなければなりません。
そのための届出が必要となるのです。
ですから犬の場合は、まずは登録した自治体へ死亡届を出しましょう。
ちなみに死亡届は「犬を登録した市区町村」に「亡くなった日から30日以内」に出さなければなりません。
自治体によっては、オンラインでの申請や提出書類のダウンロードができます。
届出には「鑑札」と「注射済票」の添付が必要です。
なおマイクロチップを装着し、環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ登録している場合には、市町村への届け出は不要。マイクロチップ登録サイトからの手続きだけで大丈夫です。
ペットのご遺体を火葬する方法
現代社会では、土葬よりも火葬の方がライフスタイルに合っているという説明をしました。
でも自分で火葬するのはNGです。
じゃあどうやって火葬すればいいの?という疑問にお答えするため、ペットのご遺体を火葬する方法について紹介します。
ペットを火葬するのには、3つの方法があります。
- 斎場(火葬場)に依頼する
- 廃棄物として処理してもらう
- ペット火葬業者に依頼する
ひとつずつご説明します。
1.斎場(火葬場)に依頼する
1つ目は斎場に持ち込む方法です。
公営の斎場(火葬場)でペット火葬を受け入れているところであれば、火葬を依頼することができます。
群馬県で公営の斎場を利用できるのは、以下の通りです。
市 | 斎場名 | 電話番号 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
安中市 | すみれケ丘聖苑 | 027-382-2554 |
【安中市民】 【安中市民以外】 |
人の火葬優先 |
伊勢崎市 | さかい聖苑 | 0270-70-6000 |
【伊勢崎市民】 【伊勢崎市民以外】 |
猫及び犬に限る |
桐生市 みどり市 |
桐生市斎場 | 0277-54-1204 | ・1kg未満 1,100円 ・1kg以上10kg未満 3,300円 ・10kg以上20kg未満 5,500円 |
桐生市及びみどり市在住の方が飼っていた20kg未満の動物に限る |
館林市 | 市斎場 | 0276-72-1742 |
【館林市民】 【板倉町・明和町民】 |
・小動物のみ ・飼主が館林市、板倉町、明和町在住の方限定 |
富岡市 | かぶら聖苑 | 0274-62-1893 |
【富岡市民】 【富岡市民以外】 |
※2022年11月現在
廃棄物として処理してもらう
2つ目はごみ処理施設で依頼する方法です。
火葬というよりは、廃棄物の焼却処理という形になります。
群馬県で動物の焼却を依頼できる市は、以下のとおりです。
市 | 施設名 | 電話番号 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
伊勢崎市 | 伊勢崎市清掃リサイクルセンター21 | 0270-32-3166 | 有料 | |
桐生市清掃センター | 0277-74-1010 | 犬:520円 猫:200円 |
赤堀地区在住の方のみ利用可 | |
太田市 | クリーンプラザ | 0276-33-7980 | 1体200円 | 太田市内の小動物(犬、猫、ウサギなど)のみ |
桐生市 | 桐生清掃センター | 0277-74-1010 | 犬:520円 猫:200円 |
|
高崎市 | 戸別収集 (市役所清掃管理課) |
027-323-0972 |
1体1,040円 |
|
前橋市 | 六供清掃工場 | 027-224-0130 | 1体1,050円 | 収集も可(1体2,150円) |
戸別収集 (市役所ごみ収集課) |
027-253-1009 | 1体2,150円 | ||
藤岡市 | 藤岡市清掃センター | 0274-23-8305 | 無料 | 大型動物はNGの場合アリ |
可燃物のごみ収集日に | 可燃ごみ指定袋 |
※2022年11月現在
なお、渋川市役所・沼田市役所のホームページには、ペット(小動物)火葬についての記載はありませんでした。
ペット火葬業者に依頼する
3つ目はペット火葬業者に依頼する方法です。
ペット火葬業者には、
- 独自の火葬炉をもつ業者
- ペット火葬車で火葬する業者
があります。
独自の火葬炉を持つ業者とは、ペット斎場(ペット霊園・動物霊園)を営んでおり、そこに火葬炉を併設しているペット葬儀社です。
公営斎場と同じようにペットの遺体を持ち込み、火葬してもらうことができます。
ペット火葬車で火葬する業者は、火葬炉を積んだ車で自宅まで遺体を迎えに来てくれ、自宅駐車場や近隣などで火葬を行います。
ペット火葬車の火葬炉は、火葬の際のにおいや煙が出ない構造になっています。
細かい温度管理ができるので、ハムスターなどの小動物もお骨が残るよう火葬することができます。
またバンや軽自動車に火葬炉を積んでいるため、見た目には火葬車とはわからないようになっています。
火葬には「合同火葬」と「個別火葬」がある
ペットを火葬する際には「合同火葬」と「個別火葬」の2通りの火葬方法があります。
合同火葬
合同火葬とは、何体かのペットを一緒に火葬する方法です。
どのお骨がどのペットのものかの判別がつかないため、お骨上げはできません。
その分、個別火葬よりも火葬費用は安くなります。
ペット葬儀社で合同火葬された遺骨は、共同墓地などに埋葬されます。
他のペットちゃんたちと一緒なので、さみしくないかもしれませんね。
個別火葬
一体のみを火葬する方法です。
こちらはお骨上げができます。
納骨やご自宅での手元供養をされたい方などは、個別火葬を選びましょう。
供養方法はペット葬儀社による
各ペット葬儀社では、それぞれに供養プランを用意しています。
- 人のお葬式のようにお経をあげる
- 火葬前にご焼香をする
- ペット墓地に埋葬する
- お仏壇を用意する
といったように、業者によってご供養の方法はさまざまです。
公営の火葬場だと火葬を行うだけですが、ペット葬儀社なら火葬だけでなく、葬儀や墓地への埋葬方法など、希望の供養を選択できます。
もし時間に余裕があるのであれば、どのような供養ができるのかを事前に問い合わせておくといいでしょう。
まとめ:ペットの火葬を自分で行うのは違法
ペットの火葬を自分で行うことについて解説してきました。
ペット火葬を自分で行うことは、廃棄物処理法で禁止されています。
火葬は斎場やペット葬儀社に依頼しましょう。
廃棄物という扱いになってしまうのは悲しいですが、ごみ処理センターなどに焼却依頼することも可能です。
土葬は鳥獣被害や土壌汚染などの恐れがありますので、避けたほうがいいでしょう。
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