ペットが亡くなって火葬する場合、ペットの種類によっては届け出が必要です。
この記事では、
- 届け出が必要な動物の種類
- ペット火葬の方法
などについて解説します。
もしもの時に納得のいくお見送りができるよう、お役立てください。
自治体への届け出が必要なペットと必要ではないペットがある
ひとことにペットと言っても様々な動物がいますが、動物の種類によって届け出が必要なものと必要でないものがあります。
ここでは届け出が必要な動物と不要な動物について解説します。
犬は死亡届が必要
飼い犬が亡くなった際には、死亡届の提出が必要です。
犬を飼うには狂犬病予防法に基づき市区町村への登録申請が義務付けられており、死亡した際にも登録抹消のために届け出が必要となります。
死亡届は「犬を登録した市区町村」に「亡くなった日から30日以内」に出さなければなりません。
死亡届には、鑑札と注射済票を添付します。
自治体によっては届出用紙のダウンロードや、オンラインで申請することが可能です。
なおマイクロチップを装着し、環境省のマイクロチップ登録サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ登録している場合には、そちらのサイトからの手続きだけで大丈夫。市区町村への届け出は必要ありません。
犬以外にも届け出が必要な動物がある
犬以外にも届け出が必要な動物があります。
それは動物管理愛護法により「特定動物(危険動物)」に指定されている動物です。
対象となるのは、トラやクマ、タカ、ワニなど約650種。これらの動物は人にけがをさせたり命を脅かすおそれがあるため、飼育する際には届け出が必要です。
そして飼育をやめるときにも、届け出が必要となります。
ただしこれらの動物は令和2年6月1日からペットとして飼うことは禁止されましたので、一般の方にはあまり関係がありません。
そのほかのペットは届け出不要
亡くなったペットが犬や特定動物以外の場合には、届け出は不要です。
例えば猫や小鳥、ハムスターなどが亡くなったとしても、届け出はいりません。
ペットの火葬はペット斎場や訪問火葬車で行う
ペットの火葬は主に、
- ペット斎場
- 訪問火葬車
で行います。
ペット斎場
斎場とは供養や法要を行う場所ですが、火葬炉を備えているペット斎場があります。
火葬炉を備えているペット斎場であれば、そこで火葬することができます。
ペット霊園・動物霊園などという名称のところも。
納骨堂や墓地を併設しているところが多いので、火葬から供養、納骨までまとめて依頼できます。
訪問火葬車
火葬炉を搭載した車で火葬します。
自宅までご遺体をお迎えに来てくれ、自宅駐車場や業者指定の場所などで火葬を行います。
業者によりお見送りのプランはいろいろあり、墓地を有するところもあれば火葬のみのシンプルな供養のところもあります。
火葬には「合同火葬」と「個別火葬」がある
火葬の方法には「合同火葬」と「個別火葬」があります。
合同火葬
他のペットたちと一緒に火葬する方法です。
一度に何体ものご遺体を火葬するので、他の遺骨と混ざってしまいます。
そのためご遺骨は帰ってきません。
合同火葬されたご遺骨は、合同墓地などに埋葬されます。
一度に火葬する分、料金は個別火葬よりも安いです。
個別火葬
一体のペットのみを火葬する方法です。
こちらは希望であればお骨上げをすることが可能です。
その後はご自宅に安置する方もいれば、墓地に埋葬される方も。
散骨や分骨される方もいらっしゃいます。
各業者で複数のお別れのプランが用意されているので、希望のお別れ方法を選ぶことができます。
首輪など入れられないものもある
生前つけていた首輪やお気に入りだったおもちゃなどを棺に入れたいところですが、一緒に火葬をすることができないものもあります。
火葬できないものは、金属や革製品、プラスチック製品など、一般的に燃やすことができないものと考えれば大丈夫。
また燃え残るものやお骨に悪影響を及ぼすものも一緒に火葬することはできません。
人の火葬でも入れられる副葬品は禁止または限られる自治体が多いですが、ペットの場合はデリケートな火葬になる分さらに限られると思ってよいでしょう。
実際に入れられるものについては、火葬施設に問い合わせるのが確実です。
火葬後の埋葬についての決まりは特にない
人の場合には「墓地埋葬法」に従い埋葬しますが、ペットの場合には火葬後の埋葬についての決まりは特にありません。
例えば人の場合は自宅の庭や自分の土地にお墓を立てて埋葬することは禁止されていますが、ペットにはそういった法律はありません。
実際はペット墓地(ペット霊園)に埋葬される方が多いようです。
また、ご先祖様と一緒のお墓に入るペットも。
ペットのお墓に人を入れることはできませんが、人のお墓にペットが入ることは墓地が許可していれば可能です。
埋葬のタイミングも、火葬してすぐの方もいらっしゃれば、四十九日や一周忌などの区切りで納骨される方もいらっしゃいます。
また埋葬せずご自宅に置かれる方や散骨される方など、火葬後のお骨との過ごし方は人それぞれ。
火葬を済ませた後に気持ちの整理がついてから考えてもいいかも知れませんね。
ただご自宅に置かれる際には、骨にカビが生えることがあるので注意が必要です。
ペットの火葬は市役所(区役所)でもできる?
ペットの火葬を市役所など公的機関で引き受けてくれるかどうかは、その自治体により異なります。
また、ペット火葬をしてくれる自治体と、ごみとして処理する自治体があります。
群馬県の市を例に挙げてみます。
(あいうえお順でご紹介します)
安中市の場合
安中市では、すみれケ丘聖苑にて火葬を依頼できます。
使用料は、
- 安中市民:15kg未満 一体5,340円・15kg以上 一体7,480円
- 安中市民以外:15kg未満 一体21,380円・15kg以上 一体32,080円
です。
火葬申し込みは、希望日当日の午前8時30分からすみれケ丘聖苑で電話にて予約を受け付けます(電話番号:027-382-2554)。
ただし人の火葬が優先されますので、当日の状況により利用できない場合があります。
伊勢崎市の場合
伊勢崎市は、霊園での火葬もしくはごみとしての処理依頼ができます。
どちらも有料です。
霊園での火葬は、伊勢崎市さかい聖苑(電話番号:0270-70-6000 ファクス番号:0270-70-6006)に依頼できます。
ごみとしての処理依頼は伊勢崎市清掃リサイクルセンター21(電話番号:0270-32-3166)もしくは桐生市清掃センター (電話番号:0277-74-1010 ※赤堀地区在住の方のみ利用可能)へお問い合わせください。
太田市の場合
太田市では小動物の死体処理として、クリーンプラザで受け付けています。
事前予約は不要です。
申請場所は一般焼却受付所(計量室)。
受付時間は、
- 平日:午前8時30分から正午、午後1時 から午後4時45分
- 土曜:午前8時30分から正午
です。
対象は太田市内の小動物(犬、猫、ウサギなど)。
料金は一体200円です。
桐生市の場合
桐生市では、桐生市及びみどり市在住の方が飼っていた20キログラム未満の動物に限り、予約制にて桐生市斎場でペットの火葬を行っています。
使用料は、
- 1kg未満:1,100円
- 1kg以上10kg未満:3,300円
- 10kg以上20kg未満:5,500円
です。
予約や詳細は斎場管理事務所(電話番号:0277-54-1204)にお問い合わせください。
問い合わせの受付は、12月31日から1月3日以外の、毎日午前8時30分から午後5時15分までです。
また犬・猫は桐生清掃センターに持ち込んで処理してもらうことも可能です。
この場合は犬:520円、猫200円の料金がかかります。
詳しくは桐生市清掃センター(電話番号:0277-74-1010)にお問い合わせください。
渋川市の場合
渋川市役所のホームページには、ペット(小動物)火葬についての記載がありませんでした。
高崎市の場合
高崎市でも飼い主や家族からの依頼があれば、市でごみとして処理してもらえます。
市での処理は平日及び祝日(土日、年始を除く)で、収集料金は一体につき1,040円かかります。
依頼は清掃管理課(電話番号:027-323-0972)で受け付けています。
館林市の場合
館林市では、市斎場で小動物の火葬を行っています。
直接斎場(電話番号:0276-72-1742)にて予約してください。
小動物の受入れは、飼主が館林市・板倉町・明和町在住の方限定となります。
富岡市の場合
富岡市では、富岡市斎場かぶら聖苑にて火葬を依頼できます。
使用料は、
- 富岡市民:一体3,300円
- 富岡市民以外:一体15,700円
です。
予約や問い合わせは、直接かぶら聖苑(電話番号:0274-62-1893)に直接連絡してください。
沼田市の場合
沼田市役所のホームページには、ペット(小動物)火葬についての記載がありませんでした。
前橋市の場合
前橋市の場合は、ごみとして処理されます。
自己搬入の場合は六供清掃工場に持ち込みます。受付時間は午前8時30分から午前11時45分・午後1時から午後4時30分、手数料は1体当たり1,050円です。
戸別収集の場合は、ごみ収集課に収集を依頼します(電話番号:027-253-1009)。受付時間は午前8時30分~午後5時15分、手数料は一体当たり2,150円です。
藤岡市の場合
藤岡市では、ごみとして処理依頼できます。
持ち込み希望の場合は段ボールや袋に入れ、藤岡市清掃センター(電話番号:0274-23-8305)へ持ち込んでください。その際えさ入れやリードなど、燃えないものは一緒に入れないでください。
持ち込まない場合は可燃ごみの指定袋に入れ、可燃ごみの収集日に出してください。
大型動物の場合は受けてもらえない場合があります。
みどり市の場合
みどり市は桐生市と同様です。
まとめ:犬を火葬するときには市役所への届け出が必要
ペット火葬の届け出について解説してきました。
ペットのうち犬を火葬する場合には、「犬を登録した市区町村」に「亡くなった日から30日以内」に死亡届を出す必要があります。
猫や小鳥、ハムスターなどが亡くなった場合の届け出はいりません。
また火葬の方法についても紹介してきました。
火葬方法には「合同火葬」と「個別火葬」があり、役所の対応は自治体によります。
ずっと一緒に過ごしてきた家族の一員としてしっかりお見送りをされたいのであれば、役所ではなくペット葬儀を行ってくれる業者へ依頼することをおすすめします。
業者により様々なプランが用意されているので、予算と希望のお見送り方法により選ぶといいでしょう。
群馬の訪問ペット火葬「あきのそら」では・・・
群馬の訪問ペット火葬 あきのそらでは【火葬設備を搭載した専用車でペットをお見送りするお手伝い】をさせていただいております。
お見送りにはお客様のニーズに合わせた3つのプランの他、ご要望に合わせたプランをご提案させていただいております。
例えば「見守り仏壇付き火葬プラン」では、
- ご訪問
- お別れ焼香
- 出棺
- 火葬
- ご収骨
- ご返骨
- 骨壺・骨袋
- メモリアルボックス
- 巾着骨袋
を含んだお見送りをいたします。
当日は訪問火葬車にてご自宅までお迎えに伺いますので、斎場へのお出向きはいりません。
お車にセットいたしました祭壇にご家族みなさまでご焼香していただき、心を込めて火葬いたします。
お骨上げはご家族様にしていただけます。ご収骨はスタッフがサポートさせていただきますので、どうぞご安心ください。
スタッフにお任せいただくことも可能です。
お骨は骨壺にお入れしてお返しいたします。
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